|
前回と今回に分けて、在宅医療コーナーでは在宅医療の実践に欠かせない
「介護保険制度」の改正点についてポイントを整理してみました。
前回は、改正内容のポイントを次の3つにまとめました。
1,介護費用を抑える。(*ホテルコストを徴収する。*介護予防をおこなう。)
2,サービスの質をアップする。(*「地域包括支援センター」をつくる。)
3,新しいサービスを創り出す。(*「小規模多機能型居宅介護」をスタート。)
今回は、制度改正で導入が予定されている「介護予防」についてまとめてみます。
介護予防給付でできること
介護保険制度の改正で、2006年度から導入が予定されているのが「介護予防」。
軽度者を対象に、要介護状態となることを防ぐさまざまなサービスをおこなうものです。
とくに重要な目的とされているのは、生活が不活発になることから心身機能が低下する
のを防ぐこと。積極的に体を動かしてもらったり、外出を促したりすることで、自立
した心身の維持に努めます。
その際、これまでの介護給付とは別に、「予防給付」の制度が設けられることとなりま
した。介護給付を受けていた人も、受けていなかった人も、利用できるサービス内容が
変わる可能性があります。
誰が予防給付を受けるのか?
厚生労働省の小委員会は、「予防給付」の対象となる人の基準や評価方法について、
このほど中間報告をまとめています。それによれば、対象者は次の通り。
予防給付の対象
・ 要介護認定で「要介護1」と判断されていた人
・ 要介護認定で「要支援」と判断されていた人
ただし、以下に該当する人を除きます。
・ 脳卒中や心疾患、外傷の急性期にある人で医療サービスを優先すべき人
・ 進行性の神経性難病や末期がん患者
・ 意思疎通の困難さが多少見られる程度の認知症で介護が必要な人
・ 精神疾患で理解が難しい人
※除外される人は、健康保険や介護保険などを受給します。
介護給付の対象
・ 要介護認定で「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」と
判断されていた人
どんなサービスが受けられるの
これまでの通所サービスメニューのほか、今回の中間報告であらたに追加された
サービスは次の3つ。
・運動機能の向上サービス
運動習慣をつけ、トレーニングによって筋力などをアップします。
・栄養改善サービス
適切な栄養バランスのとれた食生活を送れるよう、食習慣を指導します。
・口腔機能の向上サービス
ブラッシング指導を通して、口腔内の清潔を保ち、感染症を予防します。
このほか次の3つのサービスがより充実化されます。
· 予防訪問介護サービス
· 予防通所介護サービス
· 予防通所リハビリテーション介護サービス
特徴は、お年寄りの状態に合ったメニューを組み合わせ、心身ともに自立できるよう
サービスをおこなう点。また、その内容も、あくまで「予防」に重点を置いたものに
なります。たとえば訪問介護なら、「ホームヘルパーさんに任せきりにせず、見守り
を受けながら自分で家事をする」など。
http://www.process.ne.jp/~totomimd/
|
|